2011年12月18日
2011年11月24日
2011年11月18日
差額ベッド代
来週、硬膜外ポートを埋め込むことになった。
今入院しているのは緩和ケア科で、硬膜外ポートの処置をするのは麻酔科の管轄だ。
処置をするのに担当の科が変わるということで一旦麻酔科に移る事になるのだが、麻酔科は病棟を持っていないため、空いている差額ベッド代数万円の個室に部屋を移る予定だ。
・・・数万円って、確実に3万円以上なのだが物凄く高い。
普通じゃない気がする。
以前、差額ベッド代について少し勉強したことがあった。
厚生労働省から通達が出ており、
・患者本人の治療上の必要な場合
・病棟管理の必要性から入院させた場合であって、患者本人の選択によらない場合
通常病院は患者に対して差額ベッド代を請求を強制できないのだ。
以前、厚労省に問い合わせ確認して、病院から手術後感染予防のために入れられた個室の差額ベッド代を返還してもらったことがあった。
今回も念のために、厚生労働省の関東信越厚生局に問い合わせた。
するとやはり通達の通りで、病院は患者に対して差額ベッド代を請求できないということだった。
もし差額ベッド代を支払わなければ治療しないと言われたとしても、病院はそのようなことをしてはいけないらしい。
もともとの設定がうん万円の部屋なのだが、希望して入るわけでもなく、病院の都合で入る。
一応事務の人と話す予定になっているが、どうなることやら・・・。
差額0円を勝ち取れるかなぁ・・・。






